久喜市内で建物表題登記申請のご依頼を頂きました。
今回のケースは
①土地の上に存在しない建物(既に取壊し済み)が登記記録上、残っている
かつ、所有者は第三者であり、行方が不明の為、建物滅失登記が出来ない
②未登記の居住用建物が建っており、登記をしたい
③建物敷地の地目が「役場敷地」という謎地目になっているので
「宅地」地目に変更したい
※写真は今回の登記申請とは全く関係のないものです。
①土地の上に存在しない建物(既に取壊し済み)が登記記録上、残っている
かつ、所有者は第三者であり、行方が不明の為、建物滅失登記が出来ない
➡所有者を捜索し、それでも見つからない場合は土地所有者の方からの
法務局に申出を行い、建物滅失登記を登記官に実施してもらいました。
②未登記の居住用建物が建っており、登記をしたい
➡上記建物の滅失登記が完了し次第、登記出来ました。
③建物敷地の地目が「役場敷地」という謎地目になっているので
「宅地」地目に変更したい
➡現地調査した資料の添付により、こちらも地目の変更登記を行いました。
このように
久喜市、特に菖蒲エリアは色々と複雑な物件が多いと感じます。
もし建物、土地の登記のことでご相談がありましたら
お気軽にお問合せください♪
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地元エリアのお家をしっかり守っていくという強い想いで日々精進しています。
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